登園・登校停止の基準

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで


流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下または舌下腺のはれが現れた後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

 

風疹(三日ばしか)

発疹が消えるまで

 

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹がかさぶたになるまで

 

咽頭結膜熱(プール熱)

主な症状が消えた後2日を経過するまで。

 

百日せき

特有のせきが消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

 

麻疹(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

 

結核・髄膜炎菌性髄膜炎

医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

           (学校保健安全法施工規則より抜粋)

 

上記の病気にかかった場合は、学校保健安全法によって出席停止になります。

出席停止の期間は原則的な基準です。

症状によって異なりますので医師の指示に従ってください。

また、上記以外にも出席停止になる病気があります。

 

感染のおそれがある場合には登園・登校をひかえ、治療後の登校については医師と相談してください。